2019年11月16日 9時59分
https://news.livedoor.com/article/detail/17388979/

居酒屋でアルバイトをしている女子高生から、2時間制であるにも関わらず、客が帰ってくれないことを嘆く声が、ヤフー知恵袋に投稿されている。

投稿によると、土日は混み合うため2時間制にしており、そのことを伝えているにも関わらず、終了時刻を迎えても帰らないので、帰ってもらうよう告げたところ、「は?そんなの聞いてねえから最初に言えよ」とキレられてしまったそうだ。

女子高生は「めちゃくちゃムカついたんですけど抑えて あーすいませんでしたーって流しました」と振り返っている。

時間制の居酒屋の場合、帰ってもらえないと、他の予約客に影響が出て、店の売り上げが減少する可能性がある。例えば、30分以上居座った場合、このような客を「出禁」にしたり、追加料金をとったりすることは可能なのか。浅野英之弁護士に聞いた。
●店と客の間で成立する「契約」
「お客さんが店に対してお金を支払い、店がお客さんに飲食物を提供する場合、料金等その条件については、店とお客さんとの間の合意によって決められています。この合意のことを、『契約』といいます」

2時間制については、どう考えればいいのか。

「『2時間制』であることを、店がお客さんに対して事前に伝えているのであれば、『2時間制』であることもまた、店とお客さんとの間に成立する契約の内容となります。

契約の内容となっている以上、2時間を過ぎれば、店はお客さんに対して、帰ってもらうよう要求することができます。

居座るお客さんの態度が悪質な場合には、契約違反となるだけでなく、不退去罪(刑法130条)として「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となることもあります」

以下ソースで