裁判になれば、どうなるかは分かりきってる。

裁判所は、私道を購入した価格で業者が住民に売るということで和解を勧める。

業者が応じなければ、無償の通行地役権の設定を認めて、登記はないけれど業者は177条の第三者ではないということにされる。
そして、無償の通行地役権の設定登記が認められる。

結論は分かりきってるんだよ。
業者は、買ったその金額で私道を住民に売るしかない。