>>262
大体こんな感じです。リンク先がわかりやすいです。
http://www.rosen-ka.info/rosen/koshuyo.html
ただし、このサイトの管理人の見解ものなので絶対ではないですが。

公衆用道路の評価について
私道には次の3種類
@奥の所有者のみが使用する行き止まり私道→私道としては評価せず、土地の一部として評価。
A複数の特定の者が使用する行き止まり私道→通常の評価の30%相当額で評価。
B不特定多数の者が使用する通り抜け私道→公衆用道路として評価額はゼロ。

業者は@かA扱いで何らかしらの価値を付していると解釈
住民(ここの住人も?)はBだからゼロだろ!

「不特定多数の者」を今回の事案場合どのように考えるかによりますね。
長崎市民全体なのか、この団地周辺の住人だけをもって不特定多数とするのか。

どうなんでしょうね。