>>555
通行地役権が設定されているのは確実なので、住民は金払う必要ないのよ。
もし、業者が管理にかかる費用払うつもりはないというなら強制執行できる。
業者がそれは困るというなら、法律はそこも手当て済み。

民法第287条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。