まとめ   訂正しました。

元地主  団地開発業者、分譲のため私有地(私道)を住民に開放、高齢のため管理できずに住民や市に譲渡を打診する。
前地主  複数の可能性あり、よく分からん。私道他山林を住民と役所に譲渡を打診。
業者    現所有者、車止めと通行料金を設定。
住民    長崎市青山町にある青城自治会、他に青山町自治会、若草町自治会などがある。
北側住民 車止めの北側に住んでいる住民 (主に青城自治会)
南側住民 同じく南側の住人、囲繞地。 (ほぼ青城自治会)
原告    青城自治会民と隣の若草町住民のうち7名(青山町自治会民は原告に有らず)
市役所  長崎市市役所、杓子定規な対応で問題を悪化させているファクターである。
封鎖×  ○車両通行止、封鎖という言葉使うと語弊が生まれるので使わない様にしましょう。
囲繞地  南側住人の住んでいる場所
青山町  起伏が激しい、大きな道は無い、山があって谷があって山があるような地形
市道    しょぼすぎて軽自動車しか通れ無いところが幾多にある。
私道    問題の道路、該当道路は位置指定道路とのこと(http://www.city.nagasaki.lg.jp/n_city/iken/detail.php?id=2894
地役権  人の土地を自分の土地の様に使う権利。 尚、無料で使えるわけでは無い。
承役地  地役権の設定された土地、ちゃんと手続きしていれば問題は無かった。 承役地の土地権利者は地役義務を負う。
人格権  生活していく過程で必要、それを元に生活している権利みたいなの様なよくわからんもの。
団地    元地主が作った、福利施設や防災施設や案内板などを設置している。 当該団地は無計画感が否めない。