自分は原告の立ち位置と住んでる場所で裁判の結果変わってくると考えてるけど、これなら住民側に理がありそうだな

バリケードのちょっと上の3ブロックは、青山町200番や300番代も混じってるんだけど、ほとんどが青山町400番で、同じ団地開発で切り売りされた分譲地なのは明白

ならば住民側弁護士の「分譲のパンフレットの通り自由に道を通れる触れ込みで買ったのだから通行地役権はある」は正論で、バリケードの封鎖片付けろと裁判所がいうのも無理ないわ