0210名無しさん@1周年垢版2019/11/20(水) 10:06:51.68ID:QUA0v3Ew0 >>204 ちゃんと制度が用意されてるよ。 第287条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。