>>749
>地役権の受益者に私道の所有登記変更できる事を知らん
>お前みたいな脳みそに栄養が行ってないカス

「脳みそに栄養が行ってないカス」はお前だと思うぞ?w
承役地所有者の地役権部分の放棄を認める民法287条は、所有者の工作物等の設置義務を
定めた前条の規定を前提にしているのであって、その義務を負担していない所有者による放棄
は認められない
このスレでは、287条をドヤ顔で貼り付けるアホが多いけどな