0786名無しさん@1周年垢版2019/11/20(水) 12:19:41.04ID:B8Zq1ZDs0 >>749 >地役権の受益者に私道の所有登記変更できる事を知らん >お前みたいな脳みそに栄養が行ってないカス 「脳みそに栄養が行ってないカス」はお前だと思うぞ?w 承役地所有者の地役権部分の放棄を認める民法287条は、所有者の工作物等の設置義務を 定めた前条の規定を前提にしているのであって、その義務を負担していない所有者による放棄 は認められない このスレでは、287条をドヤ顔で貼り付けるアホが多いけどな