【賃貸住宅オーナーの税逃れ防止】金取引利用し、消費税の控除悪用―20年度税制改正
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賃貸住宅オーナーの税逃れ防止 金取引利用し、消費税の控除悪用―20年度税制改正
2019年11月26日07時09分
賃貸住宅のオーナーが建設・取得時に支払う消費税をめぐり、本来認められていない税の還付が控除ルールを悪用する形で不適切に行われているとして、政府・与党が制度改正を行う方向で最終調整に入ったことが25日、分かった。本業とはまったく関係ない金などの投資商品の取引を繰り返して売上高を増やし、消費税の還付を受ける手口が広がっているため、オーナーに還付されないように改める。
10月の消費税増税で国民の負担が増える中、抜け道を放置できないと判断。12月にまとめる2020年度税制改正大綱に盛り込む方針だ。
事業者が消費税を納める場合、売り上げにかかった税額から仕入れ分を控除できる「仕入れ税額控除」という制度がある。しかし、売り上げに相当するマンションやアパートといった居住用の家賃収入が非課税であるため、仕入れに当たる賃貸住宅の建設・取得時の税額を控除できない。
そこで、金を中心に投資商品の取引を繰り返して、オーナーは売上高をかさ上げ。家賃収入を含む総売上高を増やすとともに、総売上高に占める課税対象売上高の割合を高めることで、還付を受けているという。
このようなスキームは違法ではないが、政府・与党は消費税の適正な納税を逃れるための抜け道となっていると指摘。こうしたケースを念頭に、居住用賃貸住宅の建設・取得時の仕入れ税額控除を認めない制度をより厳格に運用する。その結果、オーナーは消費税の還付を受けることができなくなるという。
https://www.jiji.com/news2/kiji_photos/201911/20191125ax06S_p.jpg オーナー「チッ もうタックスヘイブンで脱税しかねーな」 付加価値税だからね
それで思ったけど飲食店の席料も非課税であるべきだよね
なにも付加価値を生んでないのだから 悪用じゃないじゃん。
非課税売上に対応する部分の仕入れはオーナー負担なのおかしくね? 悪徳賃貸住宅建設業者が指導して金業者仲介してんだろ
あいつらの倫理観の無さはマジやばい よく分からないが、金取引の際に手数料が発生しそれは業者のもので、それ以上に還付されるって事かな? 課税売り上げ1000万越えれば課税事業者になる
値動きの緩い金ならトントン〜微損で年商増やせる 売り上げの一定割合が課税対象なら
全ての売り上げが課税対象だとみなされるのだろう
そうなると非課税の家賃も消費税を預かった事になる
預かった消費税は、仕入れの時に払った消費税を引いてから納めることになっている
このスキームを使うと仕入れで払った消費税の方が多くなるから
差額が儲かるということかと 消費税=犯罪者とずるい事業者にカネをプレゼントしただけw
自民党、バカノミクスの成果w
大企業が似たようなことやっても捕まることは無いけどなw
大企業のアレwそろそろ晒そうかね〜w >>11
1000万円以下でも還付受けたいが為にわざと課税事業者になるケースも多い
税務署に届出は必要だけどもちろん合法 政府の忖度はオケーで、
国民は、ダメだよw
本当に笑えるな〜
これで、政治をやってるんだよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています