>>256
違う

ある自治体のホームページより

外国人の生活保護制度について国の通知に基づき実施しています
外国人の生活保護については、国の通知
(「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知)により、
日本に在留している永住者、定住者などで、生活に困窮している場合、
日本人と同様の要件の下に、保護を行うこととなっています。

○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について
(昭和二九年五月八日)(社発第三八二号)(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1609&;dataType=1&pageNo=1
一 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、
当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて
左の手続により必要と認める保護を行うこと。