>>517
普通に裁判でも否定されたよそれ(´・ω・`)
そもそも合意してない
だから韓日請求権協定にもそのような記載は一切なかった(´・ω・`)


1961 年 5 月 10 日、第5次韓日会談予備会談の過程で大韓民国側が
「他国民を強制的に動員することによって負わせた被徴用者の精神的、
肉体的苦痛に対する補償」に言及し事実、
1961 年 12 月 15 日、第6次韓日会談予備会談の過程で大韓民国側が
「8項目に対する補償として総額 12 億 2000 万ドルを要求し、
そのうちの 3 億 6400 万ドル(約 30%)を強制動員被害補償に対するものとして算定
(生存者 1 人当り 200 ドル、死亡者1人当たり 1650 ドル、
負傷者 1 人当り 2000 ドルを基準とする)」した事実などを認める事はできる。



しかし、上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、
具体
的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、
13 年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。
「被徴用者の精神的、肉体的苦痛」に言及したのは、
交渉で有利な地位を占めようという目的による発言に過ぎないと考えられる余地が大きく
、実際に当時日本側の反発で第5次韓日会談の交渉は妥結されることもなかった。
また、上記のとおり交渉過程で総額 12億 2000 万ドルを要求したにもかかわらず、
実際の請求権協定では3億ドル
(無償)で妥結した。
このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、
強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。