【裁判】盗難車の事故訴訟で、責任認めず最高裁、管理使用の会社に
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施錠せず、鍵を車内に置いていて盗まれた車が起こした交通事故について、車を管理、使用していた会社が賠償責任を負うかどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は21日、責任を負わないとして会社への賠償請求を退けた。会社に管理上の過失があるか、過失がある場合は事故との因果関係が認められるかが争点。管理上の過失は認められないとの判断を示した。二審東京高裁判決は所有会社に約790万円の賠償を命じた。
一、二審判決によると、川崎市内の会社の寮に止めていたワゴン車が2017年1月に盗まれ、盗んだ男が居眠り運転し、大型トラックに追突するなどした。
1/21 11:27 (JST)updated
https://this.kiji.is/592174892569265249?c=39546741839462401 施錠もしないで鍵も置いたままなら盗んでくださいと入ってるようなもんで
とても管理責任果たしてるとは言えないだろ 盗んだ奴が悪い
他人の玄関においてある傘を盗んで通行人を刺したとしても
傘の持ち主のせいにはならんわな 一般感覚において管理者に責任がある/ないで議論になるんだろうけど、
裁判ではそんなの関係なしなんだろうね
条文に照らして解釈をこねくり回して言葉遊びして、
(法的に)責任があるとは言えない
って判決出しただけでしょきっと 「盗んだ車で居眠り事故を起こしたのは盗まれた奴の責任だ」って争うことじゃないな
事故を起こしたのはあくまでも盗んだ犯人の責任で盗まれた側に事故の責任は無いだろ >>6
おまえは、鍵のかかったクルマがあったら当然のように盗むのか? 盗まれた車が事故起こしたら盗まれた奴の責任
保釈中の被告が国外逃亡したら保釈申請した弁護士の責任
移民が犯罪犯したら移民解禁した奴の責任 >>2
普通に駐車場に止めてある自家用車。
今の時期に寒くて例えばコンビニでエンジン掛けっぱなしで買い物してて盗まれても同様の責任が問われる案件だ。
それが盗まれて人身事故で相手死亡でも持ち主はそこまで想像できたかって言うと、そんな事考えてエンジン掛けっぱなしな奴なんか居ない。 何で盗まれた被害者が事故の責任まで負うんだよ
こんなもんが二審まで認められてたとか、異常と言わざるを得ない 施錠せず鍵を中においたままというのは不適切な管理だし
それで車が盗まれるところまでは予見可能だけど
事故を起こすというのはなかなか予見できないからね あれ、盗まれても所有者の責任になるんだよね。太陽にほえろでやってた。 >>10
>>16
自賠法で運行供用者責任というのが決められている
一般的に車の所有者は運行供用者とみなされて管理責任が発生するから
争うのは当然だろ、俺様感覚で勝手に判断するなよ
「カギをつけたままにした」「居眠り運転で事故」とかいう要因を考慮して
それに該当するかどうかが争われてるのが>>1 えー変なの
鍵を金庫に入れておけば盗まれなかったのに 無施錠であり且鍵を車内に置いていたことが、盗んで欲しいという意図があった又は盗まれても仕方ないという意図があったとの証明にはならない。
あたりまえのこと。
盗まれたことの過失は、所有者又は管理者が社内的に負うべきことだが、
その結果として事故が起こり損害が発生する事までは予見する必要はなく、
窃盗を行った加害者との共同不法行為も認めらりない。 どうせ盗んで事故ったやつは1円も金払わんのだろ
クソやな 一審二審とも管理責任はあるようだから、あとは実質的に因果関係をどこまで認めるかが争点で
いくら管理責任があったとしてもその結果として起きた事故にどこまでも責任が発生するわけじゃないって一審どおりの判決が出たのかな 画期的な判決だなw これまでは盗人が事故を起こしたら、しれっと代理人が盗難被害者のかけている任意保険を使わせろと恫喝してきていたわけだし。 >>1
つまり出入り管理された会社駐車場で出入り口の施錠管理もされていたと言う事だろう。
つまり元社員や運転手が強引に盗んだのなら過失認定はむづかしいだろう!!
マー有る企業の社員が社宅にものを取り帰りキーを付けたまま道路に放置したのと訳が違うだろう
あの同僚会社クビになったけどどうしてんだろうなんてよく有る話だ!! 被害者保護と社会道徳的にはこの因果関係の範囲は広ければ広い方がいいんだけど
やっぱり法的な限度はあるってことなんだね 第三者運転で事故でも自賠責は出るんじゃね?
ま〜元々盗むのが問題だし
これで責任問われれば、自作自演とか可能だろうな
他の車・建物にぶつけてとかが
今は違反金(駐車違反)は所有者が払わないと
車帰ってこないんだっけ? 当然だよね
これで所有者が悪いなんて言われたら
おれが盗難の被害者なら
事故起こした奴とその家族殺してるわ これとは別に管理不十分で車盗まれた奴にも罰則つけろよ >>6
鍵かかってるかどうかなんて
開けようとしなけりゃわからない
おまえは停まってる車全台ドアカチャカチャしながら歩いてるのか?
それこそ悪意が無けりゃしない行動
ドア開いてたから盗んだは通用しない >林景一裁判長
鹿児島出身者は、名前に「ケイ」を名付ける特徴がある >>13
おかしくね?
管理使用してるが会社なのに普通の自家用車? >>29
物損の問題みたいだよ。
ワゴン車を盗んだやつが大型トラックに追突し、別のトラックを含む計4台が絡む多重事故になったって話だから。
で、巻き込まれた車を所有する2社とそのうちの1社と自動車保険を契約していた損保会社の計3社が、盗まれたワゴン車を所有していた会社を訴えたらしい。 盗まれた持ち主に責任を負わせる判決なんか出したら盗難で事故し放題になるわwそんな中世司法なんてあってたまるか 高裁の判決だとコンビニで車盗んで凶悪犯罪に使うヤツが出てきちゃいそうだなw 盗んだ奴が無資力だと事故の被害者にツケがまわってくる。
盗まれた被害者とどっちがリスクを負うべきという問題。
個人的には責任認めていいと思うけどね。
そうしないとキチンと管理するようにならないんじゃないか? >>35
運送業とか旅客輸送とかに使う車以外は企業の所有する車も白ナンバーの自家用。 >>35
自家用車=家庭で使う車
とか勘違いしてない?
金とってものや人を運ぶ車(緑ナンバー)以外の車が自家用車
外回りの営業担当が乗り回す車も自家用車 地裁=厳しい現実的
高裁=斜め上のお花畑で反日的
最高裁=地裁寄りの現実的 >>40
管理していた会社(使用者)と所有していた会社が違うのだと思うけど、なんで普通の自家用車なの?
リースとかレンタカーじゃないの? 最高裁が高裁判決をひっくり返して自判ということは判例になるんだな
まぁ過失があったとはいえこの判決は正義だな 車をパーキングにせずに離れて、動き出してトラックにぶつかっても自然災害なの? そもそもこれ運行供用者責任だろ
過失があれば責任があるってものでもないだろうと思うが 車の管理責任って結構重いんだよな
安易に人に貸してはいけないとはよく言われた >>48
そのとおりなんだよ
ただ被害者が複数いて、損害をどう分配するかしないかという話 >>43
ローン買いの場合はローンが終わるまで所有者はローン会社だぞ。
管理していた会社が使用者だとしても所有会社と所有者は別なのは当然だ。
ローン返済が終了するまではローン会社の許可無く勝手に売れない為の処置だ。 >>50
貸した場合には当然責任あるからね
ただ盗まれた場合に過失があっても貸した場合と同視できる訳じゃないと思う >>40
管理していた会社と所有していた会社が違うってどこに書いてある?
12月の朝日の記事だと使用していた会社の所有のように書いてあるが。
>事故を起こした車を所有する精錬会社に修理費用などの支払いを求めて提訴した。
https://www.asahi.com/articles/ASMD33RKJMD3UTIL00K.html
リースだとしても、運送業や旅客輸送業などに使われるのでない車は自家用。 盗難車が重大犯罪に使われることもあるからと
自動車学校で管理責任の話はあったが努力目標ではなく実際に訴訟されるのはなんか違和感
拾った財布をネコババしたら落とし主が幇助罪か
殺伐とした時代、犯罪誘発させたほうにも責任があるなんてキレイごとはやめてくれ 2審では認めて790万。
曖昧なのやめてくれ。法律でしっかりきめれば裁判もいらんだろ。 ヘイト川崎で鍵付けたまま放置って泥棒に車提供したようなモンだろ 被害者救済で保険を適用するためと拡大、類推解釈を重ねた
歪みが出てきてた。最高裁が釘刺した感じね なるほどね
sss進学教室 集団訴訟
で検索したらもっと盛り上がってるがな >施錠せず、鍵を車内に置いていて盗まれた車
これはアウトにしろよ 盗まれた責任はあるから盗難保険は十分にでないだろうけど
事故の責任はないわな
そこらを混同してるやつ多くね >>46
普通に民法の善管注意義務違反
使用者に重大な過失があるので、自然災害とは言えません。 二審の判決がアホっぽいよな。
無施錠、盗難、居眠り運転の流れは予想できたって
予想できるなら泥棒だって、盗まんだろう 東京じゃ賠償責任が会社に負わされるんだろうな。最高裁は日本の裁判所で良かったわいね >>67
すまぬ
>>64は>>65へのレスだった。
あと、無施錠の敷地内に保管と社内に鍵保管は不法侵入者との運行供用を想定していないと思う >>1
Λ,,,Λ
( ・ω・)裁判所のパターンが解かった!!
Λ,,,Λ
( ・ω・)地裁でまともな判決出して、片方がごねて
Λ,,,Λ
( ・ω・)高裁で一般論と逆の判決出して炎上させて
Λ,,,Λ
( ・ω・)最高裁でまともな判決で決着
Λ,,,Λ
( ・ω・)昔からいつもこのパターン
Λ,,,Λ
( ・ω・)要するに裁判の仕事を増やす様にこじらせているコジキどもって事だな
Λ,,,Λ
( ・ω・)職権乱用の違法行為だ >>63
運行供用者責任を知らないで
>そこらを混同してるやつ多くね
とか草 わからないなら黙ってればいいのに 事故との因果関係については何か言ってないの?
余談好きの最高裁的に >>68
> >>64は>>65へのレスだった。
未来視すごっ 容易に盗まれないような管理は必要なのでは
ガソリンを玄関前に置いておくくらい無責任じゃね >>68
管理の懈怠が運行供用と見られるケースはあり得ても、本来は
相当例外的なケースであるはずだと思う
いくらなんでも拡大しすぎ > 林景一裁判長は「会社は車の鍵を保管する場所を内規で定めるなど、盗難防止の措置を講じていた」と指摘。
> 従業員が内規に従っていなかったことも把握しておらず「過失は認められない」と述べた。
盗難防止の措置をしていたから
過失はないという判断 >>75
それは会社の過失が無いという判断であって社員個人の過失も無いとしたわけじゃないから
鍵を放置した社員を提訴するんじゃね あれ、これ一審判決見たら不法行為で請求してるわw
高裁で追加した可能性もあるけど、運行供用者じゃないかも 被害者側にも落ち度があると倍賞責任を認めた天下の大バカ者
東京高裁のこれを担当したド低脳はいったい誰だい? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています