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「漫画村」へのサーバ提供を行っていた米Cloudflareに対し、現役漫画家が漫画村の運営者情報などの開示を求めた裁判が、1月22日に判決を迎えました。東京地方裁判所はなぜ「原告の請求を棄却する」との判断を下したのか、詳しく解説します。
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「漫画村」(既に閉鎖/画像加工は編集部によるもの)
今回の訴訟概要
著書に『人生リセット留学。』やドラマ化された『Walkin' Butterfly』などを持つ漫画家のたまきちひろさんがCloudflareに対して、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者(漫画村運営者)の情報開示を求めた本訴訟。
2018年4月16日付で東京地裁に訴状が受理されると、当初Cloudflare側は争わない姿勢を示し、「漫画村に関するアクセスログ」の一部をたまきさんの代理人を務める東京フレックス法律事務所の中島博之弁護士に対して開示するなどしていたものの、2018年10月下旬になって「全面的に争う」との答弁書が提出されたことから、東京地裁は判決前日に弁論の再開を決定。異例の判決延期の判断が下っていました。
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東京地裁が4月16日に受理した訴状
https://image.itmedia.co.jp/nl/articles/2001/26/kikka_180829manga2.jpg米Cloudflareに到達した英訳の証拠書類
判決の理由
佐藤達文裁判長は、今回の訴訟について「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担」と判決。争点になったのは以下の5点でした。
(1)国際裁判管轄の有無等
(2)権利侵害の明白性
(3)アカウントに関する発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無
(4)被告が『人生リセット留学。』のデータが作成されたときのIPアドレス、タイムスタンプと侵害情報を流出させた人の氏名を保有しているか
(5)開示関係役務提供者該当性
なかでも重要な(1)(3)(4)について、東京地裁は次のような見解を示しています。