【最高裁】経過観察の通院、原爆症と認めず 被爆者が敗訴
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経過観察の通院、原爆症と認めず 最高裁、被爆者が敗訴
2020年2月25日 15時23分
https://www.asahi.com/articles/ASN2T52BHN2NUTIL04W.html?iref=comtop_8_04
原爆の影響で病気になり、経過観察のために通院する被爆者も原爆症と認定すべきかが争われた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は25日、認定申請を却下した国の処分を支持し、原告の被爆者側の訴えをいずれも退けた。被爆者側の敗訴が確定した。
原告は広島や長崎で被爆し、白内障や慢性甲状腺炎になった広島、佐賀、愛知各県在住の女性3人。手術などの治療を受けていないものの経過観察のために続けていた通院が、原爆症の認定要件の一つである「治療が必要な状態(要医療性)」に当たるかが訴訟の争点だった。下級審の判断が分かれており、最高裁の判断が注目されていた。
広島と愛知の女性について、広…
残り:433文字/全文:717文字 ダイヤモンドプリンセスで死んだ人の遺族は勝訴出来るぞ
明らかな対応失敗 >「治療が必要な状態(要医療性)」に当たるかが訴訟の争点だった。
原爆が原因かそれ以外かで争う必要すらないのか
すげーな 今度治療が必要なほど悪化したら認定されるのかな?
個人的には白内障や慢性甲状腺炎は別に放射線関係なくてもありえると思うし
本当にまず原爆の影響なのか?が分からないな
どれも平成入ってからの申請だし、40年以上経ってるからな〜 広島と長崎の原爆投下に由来してると証明出来るの?
中国の核実験の可能性も有るんじゃね? 歳をとればほとんどが白内障になるわ。
俺んちの両親はどっちも白内症だ。
色んな目薬をしょっちゅう付けてるわ。
眼科に行っても白内障の老人ばっかりだよ。 これ老人のよくある疾患を
原爆ってことで金ヅルにできんかな→失敗ってことやろ 今コロナで若者も死ぬって大変なのに鬱陶しい奴らだな
どんだけ長生きしてんだよ 原爆投下時に広島長崎にいた人は相当なお金貰えてるはずだよ
本家の叔父が徴兵で広島行ってたけど使い切れんほど貰ってるって話し聞いた事ある
原爆症と認定されるとなにが変わるのかはわからないけども >>10
そのとおり。
健康な人間でも加齢と共に白内障には
なる 記事冒頭がやべぇな。なんで原爆が原因って分かるんだろう? ピカドンのときに生まれてたBBAなんか何もなくとも白内障になるだろが
ふざくんなよ
そんなBBAを焚きつけた悪徳弁護士は死ねや 原爆症認定等に関する概要
以下の手当額は、平成30年(2018年)4月現在
以下の受給者数等は、平成30年(2018年)3月末現在
(1) 被爆者健康手帳の交付(約15.5万人)=医療費(保険診療の自己負担分)無料、健康診断等の各種の施策
対象者=被爆時に一定の地域にいた者、原爆投下後2週間以内に入市した者、被爆者の救護等を
行った者及びそれらの者の胎児
(2) 健康管理手当(約12.9万人)=月額3万4430円
対象者=被爆者(被爆者健康手帳の交付を受けた者)が、一定の疾病に罹患した場合
(原爆放射線によるものでないことが明らかな場合を除く)
(3) 医療特別手当(約7640人)=月額14万円、医療費全額無料
対象者=原爆症の認定を受けた者
原爆症の認定=@放射線起因性(疾病が原爆放射線に起因すること)、A要医療性(現に医療を
要する状態にあること)のいずれについても認められる場合に厚生労働大臣が認定
※特別手当=月額5万1700円(その疾病の治癒後に支給)
(4) 原爆症の認定申請が却下された場合の取扱い
申請が却下になっても、「病気」についての却下であって、「被爆者であること」を否定するものでは
ないため、引き続き健康診断及び医療にかかる費用は無料であり、医療特別手当以外の被爆者
援護サービスの多くを受けることができる 2 事案の概要及び裁判の経過
(1) 事案の概要
本件は、原子爆弾の被爆者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という)11条1項に
基づく認定(以下「原爆症認定」という)の申請(前記1(3))をしたところ、厚生労働大臣からこれを却下する
旨の処分(以下「本件処分」という)を受けたため、国を相手に、その取消し等を求める事案である。
(2) 広島(放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を伴う経過観察を受けている
ことをもって「要医療性」が認められるか否か)
@ 広島地判平27・5・20(原爆症認定申請却下処分の取消しにつき請求認容)=原告側勝訴
A 広島高判平30・2・9(上記@判決を支持して控訴棄却)=原告側勝訴
B 最判令2・2・25(上記A判決を破棄、上記@判決を取消し、請求棄却の自判)=原告側敗訴
(3) 名古屋(慢性甲状腺炎に対して投薬治療等を伴わない経過観察を受けていることをもって
「要医療性」が認められるか否か)
C 名古屋地判平28・9・14(原爆症認定申請却下処分の取消しにつき請求棄却)=原告側敗訴
D 名古屋高判平30・3・7(上記C判決を変更して請求認容)=原告側勝訴
E 最判令2・2・25(上記D判決破棄、上記C判決を支持して控訴棄却の自判)=原告側敗訴
(4) 長崎(放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を伴う経過観察を受けている
ことをもって「要医療性」が認められるか否か)
F 長崎地判平30・5・15(原爆症認定申請却下処分の取消しにつき請求棄却)=原告側敗訴
G 福岡地判平31・4・16(上記F判決を支持して控訴棄却)=原告側敗訴
H 最判令2・2・25(上告棄却)=原告側敗訴 3 最高裁判決(前記2E判決)
「経過観察は,その概念が多義的であって,様々な目的で行われるものであり,その中には単に治療
適応時期を見極めるために行われているにすぎないもの等も含まれていることからすれば,医学的に
必要かつ妥当な経過観察が行われているというだけで直ちに要医療性が認められるということはできない。」
「そして,法が医療特別手当を支給することとした前記趣旨等に照らすと,経過観察を受けている被爆者が
法10条1項所定の『現に医療を要する状態にある』と認められるためには,当該経過観察自体が治療
行為を目的とする現実的な必要性に基づいて行われているといえること,すなわち,経過観察の対象と
されている疾病が,類型的に悪化又は再発のおそれが高く,その悪化又は再発の状況に応じて的確に
治療行為をする必要があることから当該経過観察が行われているなど,経過観察自体が,当該疾病を
治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為(治療適応時期を見極めるための
行為や疾病に対する一般的な予防行為を超える治療行為をいう。以下同じ。)の一環と評価できる
特別の事情があることを要するものと解するのが相当である。」
「上記特別の事情があるといえるか否かは,経過観察の対象とされている疾病の悪化又は再発の
医学的蓋然性の程度や悪化又は再発による結果の重大性,経過観察の目的,頻度及び態様,
医師の指示内容その他の医学的にみて当該経過観察を必要とすべき事情を総合考慮して,
個別具体的に判断すべきである。」
前記2(1)について(前記2B判決)
「本件処分に係る申請において申請疾病とされた被上告人の放射線白内障につき,要医療性が
認められるとはいえない。」
前記2(2)について(前記2E判決)
「本件処分に係る申請において申請疾病とされた被上告人の慢性甲状腺炎につき,要医療性が
認められるとはいえない。」 >>20訂正
× 前記2(1)について(前記2B判決)
○ 前記2(2)について(前記2B判決)
× 前記2(2)について(前記2E判決)
○ 前記2(3)について(前記2E判決) 手帳よこして医療費タダと月34000円の手当て欲しかっただけだろ
上手くやれば月13万だっけか すげぇな
こんなのが認められたら、何でもやりたい放題なんじゃね? 個別観察でそれぞれの案件だよ。経過観察の中身をよく考えてそれぞれを認定するかどうか決めるよ。
という至極まともな判決でした。 こんなアホな訴えが通るなら、コイツら老化は原爆症のせいって言いだしかねないわw うちのばーちゃん白内障で手術したけど、もちろん被爆者じゃない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています