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ほれ

1 指定令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 l0 年法
律第 l14 号。以下「法」という。)においては、新型コロナウイルス感染症の患者及び
疑似症患者については、原則、感染症指定医療機関における感染症病床に入院させなけ
ればならないこととなっているが、法第 19 条第1項ただし書において、緊急その他や
むを得ない場合につき、感染症指定医療機関における感染症病床以外に入院させるこ
と、又は感染症指定医療機関以外の医療機関に入院させることが可能となっているこ
と。