金沢の女性経営者殺害、控訴棄却 懲役17年、名古屋高裁支部
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金沢市で2018年10月、ガールズバーを経営していた喜多あき乃さん=当時(30)=を殺害、遺体を山林に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職遠藤翼被告(29)の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部(斎藤正人裁判長)は26日、懲役17年とした一審金沢地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
被告側は父親の嘆願書を裁判所に提出し、減軽を求めたが、斎藤裁判長は判決理由で「家族に接し、更生の決意が認められるが、原判決の刑期を変更すべき事情とは認められない」と判断した。
一審判決によると、遠藤被告は18年10月、無職の男と共謀、喜多さんの首を絞めて殺害した。
2020/3/26 21:32 (JST)
https://this.kiji.is/615886492613330017?c=39550187727945729 そもそも、被害者遺族による嘆願書ならともかく、
加害者の親族による嘆願書で減刑になる可能性ってあるもんなのか? 事故でもなく人殺しして懲役17年て人の命って軽いんだね >>9
あるから出したんだろ
想像力のないバカは死ねよ
だいいち、何で被害者の家族が加害者のために嘆願書なんて出さないとならないんだよ
お前控えめに言って最高に頭おかしいだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています