>>167
最高裁まで争わんでも刑法に言う賭博ではないが。

安倍内閣は2月20日、
民進党の真山勇一参議院議員が同9日に提出した「賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問主意書」に答弁。

刑法上の賭博の定義について、
偶然の勝負に関し、財物の得喪を争うことをいうと解されていると説明する一方、
政府が取り組んでいるギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」とは、広く公営競技、パチンコなどの射幸行為であって、
これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものをいうとした
(なお、現在、自民党と公明党が国会に共同で提出中のギャンブル等依存症対策基本法案では、「日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」としている)。

また、三店方式が確立したパチンコを刑法上の賭博にあたると認識するかとの問いには、
民進党の緒方林太郎衆議院議員(当時)が2016年11月8日に提出した風適法に関する質問主意書に対する答弁同様、
同法の規制の範囲内で行われるパチンコ営業は賭博罪に該当しないとの見解を示した。


ゲーセンのメダルとか、スマホゲーのガチャを賭博って言うなら賭博罪になるけどね
賭博の定義から始めないと。