>>9
★★★在日韓国人の国民年金にも在日特権があります。★★★

「国民年金法の国籍条項に
よって外国人である在日は加入できない」と決められています。
しかし このあたり前のことが1982年から国籍条項を撤廃し、
在日韓国・朝鮮人も 加入できるようにしています。
ただし支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができる
ことが条件です。この条件を満たすことができるのは当時60歳を
定年とすれ ば、当然のごとく35歳未満の在日外国人だけです。
ところが支給条件を満た せないものを救済するために1986年
さらに法律が改正されています。
25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」
を設けて 「5年間納付すれば年金が支給される」という
救済措置を特別に付けました。
なぜ在日韓国人・朝鮮人にためにこのような優遇措置
をするのか私には理解 できません。
しかも、これだけでなく掛け金を納めていなかった
無年金の在日のために 全国820以上の地方自治体が
年金のかわりとして「外国人福祉保障制度」 を設け、在日に
「福祉給付金」と称する曖昧なお金を市民の税金から
支払っ ています。
その一方で日本人の場合年金未加入や25年の納付期間に満たない者は
1円も 支給されていません。無年金状態は自己責任であるとして
日本人に対しては 全く救済措置が採られていません。
この国はいったい誰を保護しているのですか?
「韓国籍である在日韓国人の 分も日本人が払え」とは
あまりにも理不尽です。保険料を納めている日本人
が年金をもらえるか不安に思っているのに
なぜ在日韓国人の無年金者を救済 するのですか?
この事実を知れば日本人は誰でも激怒します。
在日韓国人のトンデモ特権の内容をいろいろ調べています。
そのあまりの多さにあきれるばかりです。どれから検証していけばいいのか!
★★★
1.公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得)
2.永住資格(非権利)
3.犯罪防止指紋捺印廃止
4.所得税・相続税・資産税等税制優遇
5.生活保護優遇
6.永住資格所有者の優先帰化
7.民族学校卒業者の大検免除
8.外国籍のまま公務員就職
9.公務員就職の一般職制限撤廃
10.大学センター試験へ韓国語の導入
11. 朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除
★★★
まずJ朝鮮大学卒業者の司法試験1次免除の項目にまず驚きました。
「朝鮮大学校は各種学校である」事と「国籍条項により法曹界には就けない」
と定められています。
国籍条項とは、「公権力の行使、及び公の意思形成の参画に携わるものは、
日本国籍を必要とする」という「当然の法理」であり、「法曹界」
全てに適用され るのが常識と思っていました。
しかしすでに朝鮮大学校出身の在日朝鮮人の 弁護士が二人誕5生したことは驚きです。