>>744
特例というのは国家公務員法の延長規定が採用されないということだよ


第三十二条の二 
この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、
検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。


つまり延長していいとも延長できるともなんも書いてないのに勝手に延長したわけ