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信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をして はならない。
国家公務員が非違行為を行うことは、職員本人はもとより、職員が所属する職場に 対する信頼を損ね、更には公務全体の信用を失うことになりかねません。そこでこのような 行為を公私にわたって行うことを禁止しています。
内容
信用失墜行為には、職務上の行為だけではなく、勤務時間外の私生活上の行 為も含まれます。

【事例 4】
職場の共有物である図書をインターネットオークションで売却し、その売却益を私的に着服した → 免職処分
【事例 5】
職場の女性職員に対し、当該職員の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞や不必要 な身体的接触を繰り返した → 停職処分
【事例 6】
電車内及び商業施設内において、小型カメラを用いて盗撮を行った → 停職処分
【事例 7】
職場に届出を行った住居への居住の実態がないにもかかわらず、模造した家賃の領収書を職 場に提出し、住居手当及び通勤手当を不適正に受給した → 減給処分
【事例 8】
ソーシャルメディア上において職務遂行に支障を来しかねない不適切な内容や差別を肯定する ような内容を投稿した → 減給処分
【事例 9】
酩酊状態で帰宅中、通行人の男性を投げ倒すなどの暴行により傷害を負わせ、警察官に現行 犯逮捕された → 減給処分



https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf