最高裁判例

2 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1
項)ところ,受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
この点,原告は,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締
結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求す
ることができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない
者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地が
あり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるの
は,不均衡であるようにも見える。しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し
受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難であると考えられ,他方,受信設備設置者は放送法64条1項
により受信契約を締結する義務を負うのであるから,受信契約を締結していない者
について,これを締結した者と異なり,受信料債権が時効消滅する余地がないのも
やむを得ないというべきである。
したがって,受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債
権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成
立時から進行するものと解するのが相当である。



契約すらしてなかったら
消滅時効なしで
設置した日付から起算して請求されるからな