会社内の懲戒処分の基準(今回は法務省)と逮捕する基準(警察)、起訴する基準(検察)、有罪にする基準(裁判所)はそれぞれ決める主体が違うのだから違っても矛盾ではない
法務省はこれくらいなら社会通念上懲戒処分にするほど高額でないと考えた、民間でも従業員が有罪判決を受けても温情で懲戒処分しないところがあるというのと同じ
逮捕起訴有罪にされないとは限らない、それは今後の話