【宮城】仙台市上空に謎の白い球体 気象台「不明」 自衛隊「わからない」 国交省「引き続き注視する」 ★28 [ばーど★]
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■仙台市の上空に浮かんだ風船のような白い球体=17日午前
https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/3/8/38c1b_1675_73282d8c564c190098adb922baaaf032.jpg
仙台市上空に17日朝、風船のような白い球体が浮かんでいると、仙台管区気象台に問い合わせが相次いだ。担当者は「気象台が揚げたものではなく、不明だ。仙台市や自衛隊に確認しても分からない」と困惑している。
気象台によると、午前7時ごろから「早朝から浮かんでいるが、あれは何か」との電話が続いた。球体は一つで、十字状の物をぶら下げているが、空中でほとんど動いておらず、担当者は「観測機器のように見える」と話している。
国土交通省仙台空港事務所によると、航空法に基づく許可の申請はないという。担当者は「航空機の運航には影響はないが、引き続き注視する」と話している。
2020年6月17日 12時22分 共同通信
https://news.livedoor.com/article/detail/18429356/
■関連ソース
@dh87auHggbmGuMu
本日仙台上空にいた気球?
http://pbs.twimg.com/media/Earf-NxUcAAufZX.jpg
http://pbs.twimg.com/media/Earf-NxU4AAJWJ5.jpg
午前11:12 ・ 2020年6月17日
■関連スレ
【宮城混乱】上空に謎の白い物体…国交省「消息不明に」 警察「物体が何か引き続き確認する」 ※KHB東日本放送ではLIVE中 [ばーど★]
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1592386693/
★1が立った時間 2020/06/17(水) 12:42:24.89
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1592456073/ 誰かが無許可で飛ばしてはみたものの、予想外に大騒ぎになって今更
「自分が飛ばしました」と云い出せないだけじゃないのか。 >>13 プロペラで定点固定できるゾンデがあるわけないだろww これ気球だろ?
気球は航空法の対象じゃなかったんじゃ? 脱北者団体のやつと同じ時期だから同じような物じゃないのか? tps://www.youtube.com/watch?v=oHisMF9najE
↑
これさ、十字架のクロスしてる辺りにプロペラついて回ってるな
プロペラは2つだ Twitterで自称金与正が、韓国に飛ばしたつもりが日本に行っちゃった、ごめんねみたいなこと言ってなかった? どっかのアメリカ人がプロペラみたいなのはソーラーパネルだって断言してたな
にしてもどうやって空飛んでんだろう >>16
こんなクソでかいの個人レベルじゃむりだろ 百里の680号機飛ばして気球のてっぺんバルカンでかすらせてヘリウム抜いて軟着陸させろよ > 菅義偉官房長官は18日の記者会見で、宮城県の上空で17日に目撃された白い球体の飛行物体について「発見されたことは承知している」と述べた。「他国が敵意を持って飛ばしてきた可能性はないのか」と問われると「ご指摘のような事実はなく、被害は確認されていない」と返答。「関係機関において従前より、必要な警戒監視はしっかり行っている」と説明した。
関係機関てどこ?
従前??
いつから監視してたの? 中国のスパイ衛星だろ
なんで撃ち落さないんだよ
日本に制空権は無いって世界中に知られちゃったな 東京にブルーエンジェルズ飛ばす余裕あるなら、風船偵察に行けや ANNの官房長官の会見の映像見たら
球体の部分とパネルらしきものの間けっこう離れてるのな え集団ストーカー(Gang Stalking)は精神病の妄想ではない - Togetterまとめ
2015年3月19日 ...
A◇矢野絢也元公明党委員長は、 集団ストーカー行為等につき裁判を起こし、
2009年に勝訴した。
矢野絢也氏とその家族に対して、日常生活が困難になる程の監視、尾行、 恫喝に
よって 、警察が矢野宅の隣に常駐するに至った集団ストーカー事件である。裁判
の結果、勝訴して、集団ストーカー問題が広く知られる原因となった 事件
Facebook、AIが脳波パターン予測し思考を読み取る技術発表 ...
2019/08/02 · US版『Engadget』は先月31日、Facebookが支援するカリフ
ォルニア大学の研究チームが脳波のパターンをAIで予測して思考を読み取るこ
とに成功したと報じた
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html m
都内の大手コンサルティング会社から労働法の専門弁護士として依頼を受任し、
不都合な社員や退職させたい社員がいる際には、まず集団ストーカーと呼ばれる
手口で、その社員の 周辺に複数の人間が常につきまとい、その社員に精神的苦痛
を与え続け、その社員がたまらなくなって、 怒鳴ったり暴力を振るったりしやすい
ようにする、もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける
☆このような集団ストーカー行為、もしくは産業医の制度を悪用する手口を使って
、被害を訴える個人に対し、 統合失調症等の精神病として診断書を作成して被害者
の発言の信憑性を低下させ、その上で産業医が治療と称し 措置入院等を行う事で、
報道、捜査機関、裁判所等を欺いて対応が出来ないようにし、さらに一般市民を
自殺や泣き寝入りに追い込む おまいらあれを球体と思ってるだろうが、実は半丸で半分より上はフラットだぞ 第九十九条の二
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の
特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げ
その他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。
ただし、国土交通大臣が、当該行為について、
航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、
又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、
この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為
(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に
通報しなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC0000000231_20170530_428AC0000000051&openerCode=1 素人が作ったものじゃないのは明白だし
申告も無いんだったら撃ち落せせよ 国の上空飛んでるのに国がわからないってヤバない?
宇宙人侵略してきたら日本一瞬で占領されるで 「わからない」ままでスレの勢いも落ちてきちゃったなw すごくモヤる
いつ誰がなんの目的で飛ばしたのかも気になるけど、
どこ行ったの?
なにも発表ないじゃん >>4
北朝鮮に向けて飛ばしてる人のインタビュー
とかやってたけど、バルーンの形とか全く違うね。 え、これまだ分かってないの?どんだけ無能なんだよ… 報道内容をそのまま受け取るのであれば、日本国外の物ということになる
その上で高度な作りとなるとだいぶ国が絞れそうではあるが 北朝鮮の細菌兵器だったらどうするんだ?
んな物、ドローンでも使って捕獲して調べるのが国の仕事だろ!
分からないじゃすまされない! 分かってるけどちょっとヤバくて公表出来ない何かってのは分かる >物体はすでに海上に移動し消息不明になってる
えぇ・・ 北朝鮮が飛ばした風船爆弾の試験飛行かもな
日本が回収しなければグアムまで飛ばす予定だろう
回収するにもVX等が仕組まれている可能性もある あ、あれ気象観測気球っぽく擬装してるだけだからパネルだプロペラだ関係ないからw この一年で自民党どころか公務員も出入り業者も何もかも腐ってるのがよくわかった この時代でもあの程度の高度も迎撃できないとは情けない 航空法施行規則
第二百九条の三 法第九十九条の二第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩がん具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。
五 可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。
六 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
七 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。
2 法第九十九条の二第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び連絡場所
二 当該行為を行う目的
三 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
四 その他参考となる事項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327M50000800056 日本を滅ぼしてくれるものなら何でも良いぞ
特大ビームでもなんでも放ってくれ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています