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約義務認めず、NHK敗訴=視聴不可テレビ設置―東京地裁
時事通信社

 女性が設置したテレビはNHKの信号だけを大幅に弱めるフィルターが取り付けられていた。NHKによると、同様の仕組みのテレビを設置して契約義務がないことの確認を求めた訴訟は過去に4件あり、3件で原告の敗訴が確定。1件は取り下げられており、NHK敗訴の判決は初めて。

 判決によると、女性はNHKによる受信料の強制徴収に批判的な意見を持っていた。インターネット上で、筑波大准教授がNHKの信号だけを減衰させるフィルターを開発していることを知り、連絡。2018年10月、准教授が代表理事を務めるNPOからフィルターを取り付けたテレビを3000円で購入し、自宅に設置した。

 NHKは、フィルターを取り付けたとしてもテレビの構造上、NHK放送を受信できる機能が備わっており、復元も容易だと主張。女性は受信契約の締結義務を負っていると訴えていた。

 小川裁判長は、女性が設置したテレビを「NHK放送を受信できる設備とは言えない」と指摘。復元するのも困難だとして、NHKの主張を退けた。その上で、「受信契約締結義務を負うと認めることはできない」と結論付けた。

 NHK広報局は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」とコメントした。