放送法第64条
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。

これにNHKだけが見れない普通のテレビが含まれるかどうかなんて
文字だけで考えても屁理屈の問題に過ぎない
「そもそもの趣旨として考えれば、テレビとして見れたら含まれない」
と言い切る事は、残念ながら許容の範囲内
逆にイラネッチケーを有効視したところで、くだらない非生産的な混乱を
招くだけになるだろう、すぐに「全家庭から徴収」とかイラネッチケー対策されるので
根本解決にならない