放送法(抄)

・番組編集についての通則として、【何人からも】干渉・規律されない(第3条)
・【義務として】公安・善良な風俗を害しない、【政治的公平、報道は事実をまげない】
【意見が対立している問題はできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること】(第4条1項)
・【放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等)及び
放送の対象とする者に応じて編集の基準を定め】【それに従い放送番組の編集をしなければならない】(第5条1項)。
・日本放送協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し
基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し
その他【いかなる名目であつても】【無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し
又はこれに干渉するような行為をしてはならない】(第20条11項)

B-CASカードがないとNHKが視聴できないことは既に「放送法第20条第11項に違反する」との解釈もある