https://news.yahoo.co.jp/articles/551071e7c04e2f0f1f0996428730f8f23ce5fecd

1998年ごろから生活保護を受給している沖縄市の40代男性が、国の通知で定められた通院のための交通費(移送費)が支給されないのは違法として、
市を相手に移送費の支給決定を求める訴訟を22日までに、那覇地裁へ起こした。

提訴は2月27日付。訴状などによると、男性は精神疾患などで定期的に中部の病院へバスなどで通院。
2015年ごろに移送費が支給される制度を知り、当時の担当ケースワーカーに尋ねたところ
「交通費は保護費から出してください。他の人にもそうしてもらっている」などと説明を受けたという。

厚労省は10年3月の生活保護に関する局長通知で、バスなどで医療機関へ通院する場合、原則事前申請で移送費を支給するよう定めている。
男性側は「受給条件を満たしているのは明らかだ。健康で文化的な生活水準が維持できなくなっている」とし、違憲で違法だとしている。

男性代理人の大井琢弁護士は「県外では同様の事例で原告勝訴の事例もある。ケースワーカーの対応は違法と言わざるを得ない」と述べた。沖縄市の担当者は「訴訟中なのでコメントできない」とした。

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1が建った時刻:2020/06/27(土) 07:17:56.78