大阪 泉佐野 ふるさと納税制度訴訟 きょう最高裁判決
2020年6月30日 4時06分

ふるさと納税で過度な返礼品を贈ったとして制度の対象から除外された大阪 泉佐野市が国を訴えている裁判で30日、最高裁判所が判決を言い渡します。制度をめぐって深まった泉佐野市と国との対立に最高裁がどのような判断を示すのか注目されます。

ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から新たな制度となった際、大阪 泉佐野市など4つの自治体が過度な返礼品を贈って多額の寄付金を集めていたとして制度の対象から除外されました。

泉佐野市は、除外は違法だとして国を相手に取り消しを求める訴えを起こしましたが、大阪高等裁判所で退けられ、上告しています。

裁判では、法律改正前の寄付金の集め方を理由に制度から除外したことやその基準を示した告示自体が違法かどうかが大きな争点となっています。

泉佐野市が「法律の改正前には適法だった集め方を理由に、改正後に不利益を課すのは裁量権の乱用で違法だ」と主張した一方、国は「寄付金の募集を適正なものにするため、過去の集め方も審査の基準に含むべきだ」と主張しました。

最高裁判所第3小法廷は今月、判断を変更する際に必要な弁論を開いて双方の意見を聞いていて、泉佐野市の訴えを退けた高裁の判決が見直される可能性が出ています。

判決は30日午後3時に言い渡される予定で、制度をめぐって深まった泉佐野市と国の対立に、最高裁がどのような判断を示すのか注目されます。

泉佐野市と総務省 対立の経緯
ふるさと納税をめぐり、泉佐野市と総務省は激しく対立してきました。

総務省は、返礼品をめぐる自治体間の過剰な競争に歯止めをかけるため、平成27年以降4回にわたって通知を出し、このうち平成29年には、返礼品の調達価格を寄付額の3割以下にするよう求めました。

また、平成30年には返礼品を地元の特産品などに限ることを求める通知も出しました。

しかし、泉佐野市は「通知に強制力はなく、国による一方的な押しつけだ」と反発し、寄付を寄せた人に返礼品に加えて100億円分ものギフト券を提供し、平成30年度には、市の一般会計予算とほぼ同じ額のおよそ500億円の寄付を集め、2年連続で全国1位となりました。

去年6月、法改正によってふるさと納税の新しい制度を導入した際、総務省は、返礼品が基準にあっているかどうかや、法改正前の寄付金の集め方が適正だったかなどを考慮したとして、泉佐野市のほか、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町をふるさと納税制度の対象から除外しました。

これに対し、泉佐野市は「法改正の前の行為を理由にするのは、過去にさかのぼって法律を適用することになり、いわば“後出しじゃんけん”で違法だ」と主張し、総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出ました。

委員会は審査の結果、「法律違反のおそれもある」と指摘し、総務省に再検討を行うよう勧告しました。

しかし総務省は、この勧告の指摘を否定し、制度から引き続き泉佐野市を除外することを決めたため、泉佐野市は取り消しを求めて裁判を起こしました。

ことし1月、大阪高等裁判所は「制度から除外したことは違法ではない」として市の訴えを退け、泉佐野市が上告していました。

さらにふるさと納税で多額の寄付金を集めたことを理由に、総務省が昨年度分の泉佐野市への特別交付税を前の年度から9割近い4億4000万円減額して5300万円余りとしたことに対し、泉佐野市は今月8日、決定の取り消しを求める訴えを大阪地方裁判所に起こしています。