6/30(火) 7:30配信
朝日新聞デジタル

あおり運転(妨害運転)罪を規定する改正道路交通法の施行を前に、パーキングエリア利用者にチラシを配る警視庁の警察官=2020年6月29日午前10時4分、東京都八王子市の中央自動車道、石川PA(上り)、山本裕之撮影

 あおり運転(妨害運転)罪を新設した改正道路交通法が30日に施行されるのを前に、警視庁は29日、中央高速の石川パーキングエリア(PA、東京都八王子市)で、対象となる10の違反行為や罰則を記載したビラを利用者らに配り、同罪の周知を図った。担当者は「あおり運転でなくゆとり運転。いつも心にゆとりを」と呼びかけている。

【写真】あおり運転(妨害運転)罪を規定する改正道路交通法の施行を前に、パーキングエリア利用者にチラシを配る警視庁の警察官=2020年6月29日午前10時16分、東京都八王子市の中央自動車道、石川PA(上り)、山本裕之撮影

 改正法はほかの車の通行を妨害する目的で、車間距離の不保持▽急ブレーキ▽幅寄せや蛇行運転▽対向車線からの接近や逆走――など10の違反をする行為をあおり運転罪と規定。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、高速道路でほかの車を停止させるなど「著しい交通の危険」を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。

 「妨害運転罪が新たにできます」。PAではこの日午前、警視庁の警察官が中日本高速道路の社員らとともに、利用者ら一人ひとりに声をかけた。ビラに添えたのは瞬間冷却剤。「カッとなっても頭を冷やして」と思いを込めた。

 あわせて同庁は違反の取り締まりにもあたった。ヘリコプターも出動し、高速上のパトカーと連携しながら上空から目を光らせた。同庁は今後もヘリを活用する方針という。

 ビラを受け取った東京都葛飾区の会社員男性(59)は「道が混むとイライラしがちだけど、相手を刺激しないような運転を心がけたい」と話した。(河崎優子)

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