>>158
許可で直接被害を受ける当事者
この場合は水利権を持つ利水団体や電力会社
一般的な仮処分と違って周辺住民とかは訴えられない
許可要件に反してることが明らかでなければ通らないが、現状では倒壊の資料によれば
大井川の水量は減少し、現状かつかつな大井川の取水制限日数の増加が見込まれている
これが許可要件である「利水上の支障がないこと」に引っかかる