>>683
判決は法が遡及しているとは一言も言っていないよ。

”30日の判決で最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は
「総務省がふるさと納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、
法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものといえる。
法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、総務大臣にこのような趣旨の基準を定めることが委ねられているとはいえず、
告示のうち、過去の募集状況を問題とした部分は違法で無効だ」と指摘しました。”