7/3(金) 19:42配信
時事通信
 
 オートバイを降りて30分後の呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されても、運転中に酒気帯び状態だったとは限らない―。

 東京都から免許取り消しなどの処分を受けた男性が不当だと訴えた訴訟で、東京地裁は3日、都の処分を取り消す判決を出した。

 判決によると、男性は2016年11月、東京都町田市で、水で薄めた焼酎を約300ミリリットル飲み、オートバイで約1.6キロ走行、飲酒開始の5分後に警視庁の警察官から停車させられた。約30分後に呼気アルコール検査を受けたところ、基準値である1リットル当たり0.15ミリグラムをわずかに上回る同0.16ミリグラムが検出された。

 都公安委員会は17年6月、酒気帯び運転で、免許の取り消しと1年間免許を取得できないとする処分を決定。男性が呼び出しに応じなかったため、処分は19年4月となった。

 古田孝夫裁判長(市原義孝裁判長代読)は、厚生労働省のウェブサイトが体内のアルコール濃度は飲酒後約30分から2時間後に最高濃度に達するとしている点に着目。「運転時の濃度が検査時よりも低かった可能性は否定できない」と指摘した。その上で、都公安委の処分は「基準の要件を満たさないものとして違法」と結論付けた。

 判決を受け、警視庁の大村昌志訟務課長は「主張が認められなかったのは残念。判決内容を検討した上で対応を決める」とするコメントを出した。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9e0871e64d6b0d1f168954e7291fb663b3cbc68f