7/5(日) 22:44
時事通信
災害時の行方不明者の実名公表について、熊本県は5日、人命救助に資するため、原則として公表するなどとした当面の対応方針を明らかにした。
それによると、行方不明者や安否不明者については、「公表が捜索活動の効率化・円滑化に寄与し、人命救助に資すると考えられる」として、原則実名を公表する。また死者については、「公表しないことにより混乱や二次災害の恐れがあるなどの公益上の必要性がある場合、または遺族の同意がある場合」に実名公表するとした。
死者の実名を公表しない場合であっても、年代、性別、居住市町村は公表する。ただし行方不明者・安否不明者、死者いずれも住民基本台帳の閲覧制限がある場合は非公表とする。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200705-00000078-jij-soci