>>44
いや、そこが問題なんだよ
マガジンハウス事件では、まず裁判所は病休期間中は労働者に治療専念義務があるとしている
一方で、労働者の飲酒やSMプレイは治療を阻害するものとは言えないので、専念義務違反とは言えないとしている
しかし、主治医から禁忌と言われてた会社との接触(組合活動)を頻繁に繰り返していた事から、専念義務に反していたと認定した

つまり重要なのは治療専念義務違反かどうか、そしてその判断根拠は治療の阻害になると認める医師の指示