国民生活安定緊急措置法

第三条 物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)
の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる。

2 前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。

今回は、この法律の 「2」該当しただけ。
メディアはアホだから、こういう大切な事を全く伝えない。
そしてメディアに踊らされて政府を叩くアホども。