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この記事を読んで、感染症法の条文を読んだんだが、指定感染症の場合、確かに患者に入院を勧告し、かつ適切な説明と理解を得る努力をした上で勧告に従わない場合には「入院をさせることができる」。
感染症法では患者がこの措置に対して従わない場合の罰則規定は無い。(罰則規定はかなり読みづらい条文だが俺のさっと読んだ限り。)

では、無理やり実力(物理的な腕力)を用いて入院させることができるかと言えば、法律感覚ある人間ならすぐにわかるように、そこまで容認されていると解釈するのは非常にハードルが高く、この程度のリスクでは裁判でも実力容認はあり得ない。

要するに感染症法は、強制性のある措置入院をさせることができるとは書いてあるが、患者の側がそれにしたがう義務を明記しておらず(暗示的に義務を前提としてると読むことは可能か)、しかも従わない場合の罰則を設けていない。

そういうことだから。