更新:2020/08/01 13:06

 2018年、兵庫県姫路市で同居人の女性に可燃性の液体「トルエン」をかけて火を放ち殺害したなどの罪に問われた男に対し、神戸地裁は懲役23年を言い渡しました。

 起訴状によりますと、姫路市の建設作業員・今村修輔被告(37)は2018年2月、自宅のアパートで、同居していた女性(当時33)に可燃性の液体「トルエン」を大量にかけた上、火を放ち殺害したなどの罪に問われていました。今村被告はこれまでの裁判で「トルエンはかけたが、火はつけていない」と主張していました。

 神戸地裁は7月31日の裁判員裁判で、「トルエンをかけてから火がついた時間などから、被告人が火をつけたことに間違いない」としたうえで、「殺害方法が残虐なうえに被害者に何ら落ち度がない身勝手な犯行で、被害者の恐怖は計り知れない」などとして、今村被告に懲役23年を言い渡しました。

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20200731/GE00034189.shtml