住宅の場合、無断立ち入りを禁止する掲示等がなくても勝手に入れば不法侵入が成立する
ところが原野や山林の場合、無断立ち入りを禁止する掲示や柵が無いと、勝手に入っても罪には問われない

ただし、土地の所有者から退去を求められて退去しないと、違法になる