>>268
告示は法律事項なんだからむしろ告示しなければそっちのほうが叩かれるだろ

○地方自治法施行令
第91条 
1 (略)
2 前項の規定による申請があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求(同令106条で解職リコールも読み替え)代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。