>>773
リコール運動と未だに書いている時点で理解が乏しいと思われる


リコール運動等というのは製品不具合に対して使う言葉であり

今回のは地方自治法の第76条から第88条まで及び第296条で定められた直接請求制度であり
都道府県知事・市町村長の解職請求と言う行為である
当然厳密に請求資格の審査(選挙権のあるもの(有権者))が行われる