0815不要不急の名無しさん2020/08/27(木) 08:14:48.21ID:OQm0Pi6o0 >>773 リコール運動と未だに書いている時点で理解が乏しいと思われる リコール運動等というのは製品不具合に対して使う言葉であり 今回のは地方自治法の第76条から第88条まで及び第296条で定められた直接請求制度であり 都道府県知事・市町村長の解職請求と言う行為である 当然厳密に請求資格の審査(選挙権のあるもの(有権者))が行われる