2020年08月29日 08時14分

お店でご飯を頼んだら、メニューの写真と全然違うものが来たという経験はありませんか。「お店で頼んだ『鮭イクラ丼』に思わず目を疑った」という女性が、困惑した様子で弁護士ドットコムニュースに情報を寄せました。

お盆の時期で休業しているところも多く、やっとの思いで見つけた海鮮丼のお店。イクラが大好きな女性は、たっぷりイクラが乗った「鮭イクラ丼」(1027円)の写真に心をおどらせて入店しました。

しかし、注文して出て来た丼をみて唖然。鮭イクラ丼というよりも、鮭フレーク丼にイクラが「添えられている」ような丼でした。女性は当時を振り返る。

「味はまあ、おいしかったですよ。鮭フレークって安くて美味しいのが魅力じゃないですか(笑)。でも、鮭フレークならスーパーで買って家で食べれますもん。私はイクラが食べたかったんです…」

あとから店の口コミをみてみると、「イクラの量は入口の写真の三分の一以下」といった投稿も。女性は「やっぱり店の口コミはちゃんと確認しないといけないですね」と今後気をつけると決意しました。

店のメニューには、「写真はイメージです」と書かれていることもあります。果たして、写真と実物があまりにかけ離れていた場合、返金してもらえるのでしょうか。鈴木義仁弁護士に聞いた。




●明らかに分量が少ない場合「提供義務違反」に

ーーメニュー写真と実物がかけ離れていても、法的にOKですか?

お客さんとお店との間では、お客からの「鮭イクラ丼」という商品の注文(申込み)に対して、お店がその注文を受ける(承諾)ことによって、「鮭イクラ丼」を提供することについての契約が成立することになります。

その結果、この契約に基づき、お店は、「鮭イクラ丼」をお客さんに提供する義務を負い、お客は、商品代金を支払う義務を負うことになります。

お店としては、メニューに「鮭イクラ丼」の写真を掲載していますので、いくら「写真はイメージです」と注記してあったとしても、メニューに掲載されている写真と同等のものをお客さんに提供する義務を負っているものと考えられます。

したがって、メニューに掲載されている写真と比べて明らかに分量が少ないということになれば、料理の提供義務違反となり、お店は債務不履行責任を負うことになります。

ーー写真と明らかに違う場合、返金してもらえるのでしょうか

さすがに「イクラの量は入口の写真の三分の一以下」ということであれば、お店の債務不履行として、お客さんは注文のキャンセルができ、代金の支払いを拒むことができます。

また、お客さんは、メニューに掲載されている写真のような分量だと思って注文したのであって、メニューの写真と比べて明らかに分量の少ないものであれば注文しなかったでしょうから、錯誤(民法95条本文)に基づき、当該注文をキャンセルしたり、料理代金を支払わないと主張することも考えられます。

以上は、実際に出された「鮭イクラ丼」を見ただけで食べなかった場合です。



●食べたら了承したことになってしまう
     ===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://www.bengo4.com/c_8/n_11655/

看板写真の「鮭イクラ丼」(左)と実際の「鮭イクラ丼」(女性提供)
https://news-pctr.c.yimg.jp/uUzvQ3lML_bkIqyakc1vFs-Knw39CLTsfp6KpenqJJDINrOhCApFKkKxSvbGCni0F3tS3RNAYKcYvu8b3wUUZIa0zKrC53x8TviYb8KTMud_KJLC7T7Xbhk4AHwm2UEu1u5zNMEQo5MGuc3QUv-iKQ==

前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1598693261/
1が建った時刻:2020/08/29(土) 18:27:41.83