>>786
都構想協定書6ページ

特別区財政調整交付金の総額は、次に掲げるものの合算額(以下「調整税等の額」という。)に大阪府の条例で定める割合(以下「交付割合」という。)を乗じて得た額とする。
ただし、特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、条例で定める額を加算するものとする。
(中略)
交付割合は、毎年度、大阪府・特別区協議会(仮称)において検証を行う。


大阪府がどんだけ中抜きするかは、大阪府が決めますってジャイアンみたいなことかいてあるんだけど?
経由と中抜きは根本的にちがう。