>>271

ピーチの約款
運送の拒否および制限

↓マスク拒否男はこの部分に抵触していると複数弁護士の意見が合致してます

(b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼす「おそれのある場合」

つまり今なにかをしていなくとも将来において
まだなにかをするおそれがあれば降機を「命令する権利」が
ピーチにはあるという事