0559不要不急の名無しさん垢版2020/09/16(水) 11:30:50.66ID:2rFkLMau0 >>37 憲法12条に この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない のであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 と書かれてるの知ってるかい?