>>37

憲法12条に

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない
 のであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

と書かれてるの知ってるかい?