従来の本人確認方法

 これまでは、非対面での本人確認の方法として、顧客から本人確認書類またはその写しの送付を受け、当該本人確認書類等に記載されている顧客の住居に宛てて、転送不要郵便を送付する方法が規定されていました(旧犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ホ)。


 そのため、たとえば、顧客がアプリ上で新規口座の開設を申し込んだとしても、最終的には顧客宅に転送不要郵便を送付する必要があるため、事実上、オンラインで手続きを完結することができませんでした。


 特にスマートフォン等でサービスを提供するフィンテックビジネスにおいては、顧客がサービスの利用を開始する際に、郵便送付という手続きを挟まなければならないことは、顧客の利便性を損ね、顧客がサービスから離脱してしまうケースが増えてしまうと考えられます。そのため、オンラインで完結する本人確認方法の導入が待ち望まれていました。

改正犯罪収益移転防止法施行規則によるオンラインで完結する本人確認方法

 2018年11月30日に施行された犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、自然人の本人特定事項の確認方法に、以下の3−1から3−4の方法が追加されました。
 詳細については、施行と同時に公表されたパブリックコメント結果(以下「パブコメ」といいます)が参考になります(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に関する意見の募集結果について)。オンラインで完結する本人確認方法に関するパブコメは、No.7〜102です


国民の声を聞いて手続きを簡略化致しました。政府に瑕疵はございません。