夫婦同姓を定めた民法の規定は信条などによる差別を禁じた憲法に違反しているとして、事実婚状態にある広島市南区の医師、恩地いづみさん(64)が国に50万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島高裁(横溝邦彦裁判長)は16日、請求を退けた1審・広島地裁判決を支持し、恩地さん側の控訴を棄却した。恩地さんは上告する方針。

 判決理由で、横溝裁判長は「夫婦同姓を定める規定が、合理性を欠くとは認められない」と指摘した。夫婦別姓を巡っては、最高裁が2015年の判決で合憲判断を示している。【手呂内朱梨】

毎日新聞 2020年9月16日 18時10分(最終更新 9月16日 18時10分)
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