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7月の死亡事故の判決2件は執行猶予


青信号の横断歩道で死亡事故 執行猶予つきの定型判決に遺族の怒り

 今年7月、名古屋地裁岡崎支部と東京地裁で、刑事裁判の判決が相次いで下されました。

 いずれも青信号の横断歩道上で起こった死亡事故でしたが、裁判官はそれぞれの加害者に「禁錮3年、執行猶予5年」という判決を言い渡したのです。

 執行猶予5年――、つまり、実際に刑務所に入れられることを保留にしてもらい、5年間、罪を犯すことなく過ごせば、この刑の言い渡しそのものが無効になるということです。

 執行猶予を付けた理由についての裁判官の説明は、「同種の過失運転致死事案との刑の均衡という点をふまえ、
直ちに実刑をもって臨むことが相当であるとはいえない」というものでした。


『青信号の横断歩道で奪われた娘の命 危険な「巻き込み事故」に執行猶予は必要ですか?』(2020/7/19配信)

『カーナビ見ながら左折で登校中の8歳即死 息子奪われた父「甘すぎる刑に風穴開けたい」』(2020/7/20配信)