「判決・・・・被告、飯塚幸三を無罪とする」

被告人が当公判廷で罪を認め,反省,悔悟の姿勢を示していること,
本件直後から当審審理を通じて相当期間身体を拘束され,自分を見つめ直す機会を
得たこと。被害者にも回避しない落ち度が認められること,被告人には一般刑法犯に係る前科・前
歴はなく,これまでまじめに稼働し社会生活を営んでいたこと,被告人の息子が当公判廷で
被告人を監督する旨誓約していること,被告人の年齢等の酌むべき諸事情を最大限に考慮して,
主文の刑を量定することとする。