そもそも少年法は、
戦争で両親を亡くした子供が食うために罪を働いたのを
成人同様に裁くのは如何なものか?ってできた法律。
今の時代には全く合わない。
辻褄的にできた法理的支柱の 「 未熟な精神性 」 とは
有り体に言えば善悪の区別がつかないことなんだから、
少年法で護られるのは5歳までていい。