【チャリケパ】放置自転車を借りた男性に無罪判決。福岡地裁「一時的な無断借用に当たる」 [記憶たどり。★]
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https://news.biglobe.ne.jp/topics/domestic/0928/51540.html
居住する福岡市営団地の駐輪場に放置されている盗難自転車を持ち去ったとして、
占有離脱物横領罪に問われた被告の男性(24)の判決公判で、福岡地裁は28日、
「不法領得の意思があったとは認められない」として、無罪(求刑懲役10月)を言い渡した。
判決などによると、男性は窃盗罪で服役中。仮釈放後に住み始めた団地駐輪場で
無施錠の自転車を見つけて以来、近くのコンビニやスーパーに行く際に無断で乗っていた。
盗難被害に遭ったとは思わず、6月8日の警察官の職務質問で知ったという。
逮捕され、仮釈放は取り消された。
判決理由で溝国禎久裁判官は、男性が自転車を使うのは1回数時間で、駐輪場に戻している点に着目。
「持ち去り」ではなく、「一時的な無断借用に当たる」と判断。
約12時間使った職務質問当日についても「借用の域を超えていない」とした。
福岡地検は「判決内容を検討し、上級庁とも協議の上、適切に対応する」としている。 自転車がアリなら車もアリだよな
これは良いこと聞いた 勝手に持って行って返したら無罪!
いろいろ応用できそうだな
今後に期待 占脱とか盗撮とかいったん雛形が出来上がると簡単に立件できるんで こういうの無罪なんだ、
こんな判決して、どんどん後に続く奴が出なければ良いが。。 占領離脱物横領罪には該当しないから無罪判決なんだろ
検察が馬鹿
他の罪名で起訴すれば有罪だろ 無罪だろ
傘立てに入ってるビニール傘は俺もよく拝借するよ だからスーパーからのカゴパクもこれなんだって
「かえすつもり」だったなら窃盗にはならんってこと 俺も昔、駅の放置自転車で家まで帰って
次の日に同じ駅に返したわ 約12時間使った職務質問当日についても「借用の域を超えていない」
なるほど レンタカーも11時間で返せば無料なのか
面白い解釈だな なんたって無罪放免だしな 店内の物を盗んで、家で使って元に戻す。
そんな奴が出てくるぞ。 >>14
どこかで脱いだ靴がなくなるように願っとくわ こいつ窃盗で捕まってまたチャリパクってこれ
なんも反省してねーじゃん 無罪とか頭湧いてんのかよ 雨の日に他人のビニール傘を借りた事がない者だけが石を投げなさい >>2
痴呆裁判所、だもの…
持ち主が[被害を問わない]というのなら"有り"な判決だけどね 一時的な無断借用って犯罪じゃなかったんだな
え? なんで 持ち主が盗難届とか被害届出してなければセーフってことだろ
今回はたまたま被害届出てたのが見つからないで放置されてて使ってただけ
盗難届出てなければセーフ事案
警察の怠慢でおとり捜査的につかまってしまった感じ いつもちゃんと返すんだからいいだろってかw
それが他人の服や飼犬や車でも、同じなんかね?
ちょっと使って返すだけと え、まじで意味わからん。
元の場所に返すなら半日パクっても窃盗じゃないってこと? 違う国の裁判所の判断なんだから日本人に理解できないのは当たり前だろ 昔からある基本書必載の有名な判例なのにマジで知らんのかw 捨てられたチャリンコに命を吹き込んだのだから勲章ものよ うーん、基準がわからない
>たとえば、夜中に自動車を5時間乗り回すつもりで、4時間後に捕まった事案(最高裁昭和55年10月30日決定)では、
> 数時間自分の支配下に置く意思があったという理由から(2)ありとされ、被告人は窃盗罪(刑法235条)に処されました。
https://legalus.jp/criminal/theft/ed-850 雨の日は傘の争奪戦で早い者勝ちになりそうな勢いだな 放置自転車で空気圧とチューブ保ってるのがおかしいんだが
放置されてたって確認はどうしたんだ 使用窃盗は不可罰ってやつ?
放置自転車で元に戻しているから占有侵害もないと 元の場所に戻しているなら
窃盗罪としては無罪だろうね
何度も勝手に使ってるのは別の罪になるんだろうけど
何故窃盗罪で起訴したのかね >>1
同じケースでいくらでも過去の判例がありそうな話だが
今まで何度も戻してるからセーフって言いたいのかね
これがとおるなら、泥棒はみんな「後で返すつもりでした」でセーフになるわけだが >>20
レンタカー無料に結びつけるのが面白い解釈だぞ 「画期的な判決」みたなのに憧れたアホな裁判官だったの? >>3
構成要件満たしてなければ無罪に決まってんだろ
お前は人治国家の人間か 本屋さんとか大変だな
立ち読みせずに家に持ち帰って数時間読んでまた返したらいいのかもね いやいやダメだろアホなのかこの裁判官は
俺の自転車勝手に乗り回すアホがいたら、下手すれば殺すぞ 占有離脱物横領罪
つまり横領してないからセーフってこと? >>1
これ万引きでも戻すつもりでしたと言えば犯罪成立しなくなるぞ >>14
どんなに尻を拭いても紙にウンコが付いてくる呪いをかけておいたわ >>54
画期的どころか刑法のどの本にも大昔から書いてある典型事例だよ 自転車も消耗品だから空気も減るしタイヤもすり減る
1回数時間も占有されるのも不都合 少し判断力が薄弱傾向な人が一生刑務所を行き来することになることを懸念した判決だろう。 広く受入れられている法解釈に沿った判決だが、現代にそぐわない判決とも言えるな。 >>1
前に窃盗の瞬間を監視カメラに撮られてた犯人が、Twitterで被害者が顔写真晒して犯人探してるのを知って返しに来たんだっけ?
んで窃盗じゃなくて無断借用だぞって言い張ってその後はどうなったかしらん
悪質な地裁だよ 銀行からお金を一時的に借りても問題ないよね・・・(´・ω・`) 500年後に返すから >>67
使用窃盗が無罪になるのは画期的じゃないか? なにこの屁理屈判決?また怪しい裁判官が回って来るまでゴネた?
>「持ち去り」ではなく、「一時的な無断借用に当たる」
違いは何?w
一時的?チャリンコ盗まれた方が一時的ってどう判断するんだよ?
アホくさ、自演乙 使用窃盗として刑法の本に載ってる事例のまんまやな
傘とか自転車とか >>無施錠の自転車を見つけて以来、近くのコンビニやスーパーに行く際に無断で乗っていた。
解釈次第では所有していたととれないのか?明らかに常習的に利用してたでしょ。 前にお金の入ったバックを置き引きして逮捕された奴いたけど
後で返すつもりだったって言えば無罪になったってことか 溝国禎久裁判官の私物を日常的に11時間勝手に使っても
戻せばOKと言う事だな >>76
画期的ではないけど珍しいといえば珍しいかも > 判決などによると、男性は窃盗罪で服役中。仮釈放後に住み始めた団地駐輪場で
> 無施錠の自転車を見つけて以来、近くのコンビニやスーパーに行く際に無断で乗っていた。
> 盗難被害に遭ったとは思わず、6月8日の警察官の職務質問で知ったという。
どういう事?窃盗の意思は無くて職質で窃盗だと認定されたって事? >>1
>男性が自転車を使うのは1回数時間で、
>駐輪場に戻している点に着目。
この判決のおかしなところは、
何回もやってれば、戻してる実績があるから無罪になって、
1回目に見つかると戻した実績がないから有罪になる点 そもそもこんなことで裁判まで持ち込む警察は頭おかしいだろ これはスカッとしただろうな
弁護士次第といったところか 利用してすぐに職質受けてたら有罪だったのか。無茶苦茶だな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています